訪問看護サービスを受けるまでの流れ
訪問看護サービスを受けるには介護保険と医療保険の2種類があります。
医療保険・介護保険のいずれでも受けることができます。
医療保険の場合はかかりつけ医に、介護保険利用の場合はケアマネジャーに相談して、ご家族・ご本人の要望を取り入れたケアプランをつくります。
厚生労働大臣が定める疾病等
①末期の悪性腫瘍 ②多発性硬化症 ③重症筋無力症 ④スモン ⑤筋萎縮性側索硬化症 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦ハンチントン病 ⑧進行性筋ジストロフィー症 ⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) ⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ⑪プリオン病 ⑫亜急性硬化性全脳炎 ⑬ライソゾーム病 ⑭副腎白質ジストロフィー ⑮脊髄性筋萎縮症 ⑯球脊髄性筋萎縮症 ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑱後天性免疫不全症候群 ⑲頚髄損傷 ⑳人工呼吸器を使用している状態(ASVは含まれない)